【2020年1月FP2級】問43:借地借家法

FP2級・3級試験教材

2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(借地借家法)と解答・解説です。

問題43:借地借家法

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
  4. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

解答・解説

  1. 不適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年です。
    例えば、当事者間で、存続期間を20年と定めた場合、30年となり、当事者間で40年と定めた場合、40年となります。
  2. 不適切
    普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が、契約の更新を請求したときは、その土地上に建物がある場合に限り、当事者間の合意がなくても、従前の契約と同一の条件(存続期間は除く)で契約を更新したものとみなされます。
  3. 不適切
    一般定期借地権を設定するには、その存続期間が50年以上である必要があります。
  4. 適切
    一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。(事業用定期借地権と異なり、公正証書に限定されていない!)

解答:4

≫2020年1月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材