【2020年1月FP2級】問34:所得税における所得控除

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問34の問題(所得税における所得控除)と解答・解説です。

問題34:所得税における所得控除

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
  2. 納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
  3. 納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
  4. 納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。

解答・解説

  1. 適切
    納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができます。
  2. 不適切
    (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の者は、総所得金額等の5%の金額。)=医療費控除額(最高200万円)となります。
  3. 不適切
    年間の支払保険料の合計が5万円以下の場合、所得税の地震保険料控除の控除額は、支払金額の全額となり、年間の支払保険料の合計が5万円超の場合、所得税の地震保険料控除の控除額は、5万円となります。
  4. 不適切
    年間の支払保険料等(剰余金等を差し引いたもの)の金額が20,000円以下(旧契約であれば、25,000円以下)の場合には、支払保険料等の全額を生命保険料控除として控除することができます。
    しかし、
    例えば、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、年間の支払保険料等の金額が8万円超であれば、それぞれ、一律4万円(上限)となります。

解答:1

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