【2020年1月FP2級】問54:相続人

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問54の問題(相続人)と解答・解説です。

問題54:相続人

民法上の相続人に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
  2. 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。
  3. 特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない。
  4. 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。

解答・解説

  1. 適切
    子=第1順位、直系尊属=第2順位、兄弟姉妹=第3順位
  2. 不適切
    「死亡・欠格・廃除」は、代襲相続の原因となります。なお、「放棄」は、代襲相続の原因となりません。
  3. 適切
    特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人となりません。
  4. 適切
    相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされますが、その後、死産となった場合には、相続人となりません。(生きて生まれてくることが条件!)

解答:2

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