【2020年(令和2年)9月FP2級】問14:生命保険の課税関係

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問14の問題(生命保険の課税関係)と解答・解説です。

問題14:生命保険の課税関係

生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
  3. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
  4. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

解答・解説:生命保険の課税関係

  1. 不適切
    保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となります。
  2. 適切
    疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税です。
  3. 適切
    一時払い終身保険の解約返戻金は、契約から解約までの年数にかかわらず、一時所得として総合課税の対象となります。(確定申告が必要)
  4. 適切
    契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となります。

解答:1

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