【2020年(令和2年)9月FP2級】問44:借地権

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借地権)と解答・解説です。

問題44:借地権

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
  3. 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
  4. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。

解答・解説:借地権

  1. 不適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年となっており、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となります。
  2. 不適切
    初めて、更新された後の普通借地権の存続期間は、最低20年となり、本肢のように、最初の更新後の存続期間を10年と定めた場合、借地権の存続期間は、20年となります。
  3. 適切
    事業用定期借地権等は、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができません。
  4. 不適切
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書により締結する必要があります。(一般定期借地権とは異なります)

解答:3

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