【2020年(令和2年)9月FP2級】問46:建築基準法

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問題46:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  2. 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
  3. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
  4. 工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。

解答・解説:建築基準法

  1. 適切
    隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域を除く10種類の用途地域、用途地域の指定のない区域に適用されます。
  2. 不適切
    北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域、「日影による中高層の建築物の高さの制限」の対象となる区域となっていない第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に適用されます。
  3. 適切
    日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。
  4. 適切
    日影規制の対象区域は、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内です。

解答:2

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