【2020年(令和2年)9月FP2級】問5:国民年金の保険料

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問5の問題(国民年金の保険料)と解答・解説です。

問題5:国民年金の保険料

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
  2. 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
  3. 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  4. 学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

解答・解説:国民年金の保険料

  1. 適切
    第1号被保険者本人が、「障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金の受給権者であるとき」「生活保護の生活扶助を受けるとき」「厚生労働大臣の指定する国立ハンセン病療養所等に入所しているとき」は、届け出ることで国民年金保険料が全額免除されます。
  2. 適切
    第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除されます。
  3. 不適切
    第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、本人の所得金額が一定金額以下であれば、申請により、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されることになります。これが、学生納付特例制度です。
  4. 適切
    学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができます。これが若年者納付猶予制度です。

解答:3

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