【2021年(令和3年)1月FP2級】問14:生命保険の税金

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問14の問題(生命保険の税金)と解答・解説です。

問題14:生命保険の税金

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
  2. 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
  3. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  4. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。

解答・解説:生命保険の税金

  1. 不適切
    契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、非課税となります。
  2. 適切
    一時払終身保険の解約返戻金は、契約から解約までの年数にかかわらず、一時所得として課税され、確定申告が必要です。
  3. 不適切
    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
  4. 不適切
    被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税となります。

解答:2

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