2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問51の問題(贈与)と解答・解説です。
問題51:贈与
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- 民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
- 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
解答・解説:贈与
- 不適切
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずることになります。(諾成契約) - 不適切
書面によらない贈与は、原則、いつでも解除することができるが、履行が終わった部分については解除することができません。つまり、いまだその履行がなされていないのであれば、解除することができます。 - 不適切
書面によらない贈与における財産の取得時期は、贈与の履行があった時です。 - 適切
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。
解答:4