【2021年(令和3年)5月FP2級】問18:法人の損害保険契約の経理処理

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問18の問題(法人の損害保険契約の経理処理)と解答・解説です。

問題18:法人の損害保険契約の経理処理

契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払保険料の全額を損金の額に算入することができる。
  2. 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれもその2分の1相当額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができる。
  3. 法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。
  4. 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができる。

解答・解説

  1. 適切
    すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払保険料の全額を損金の額に算入することができます。(福利厚生費として損金算入)
  2. 不適切
    積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができます。
  3. 不適切
    法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められます。
  4. 不適切
    業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は、死亡保険金に関して経理処理をする必要はありません。

解答:1

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