【2021年(令和3年)5月FP2級】問47:不動産の取得に係る税金

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(不動産の取得に係る税金)と解答・解説です。

問題47:不動産の取得に係る税金

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
  2. 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
  4. 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

解答・解説

  1. 適切
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課されることになります。
    なお、相続(包括遺贈、被相続人からの相続人に対する遺贈も含む)により不動産を取得した場合、不動産取得税は、課されないことになります。
  2. 適切
    一定の要件(床面積要件など)を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができます。
  3. 適切
    所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なることになります。(本則:贈与=20/1,000、相続=4/1,000)
  4. 不適切
    不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、債権金額となります。なお、根抵当権の場合は極度額となります。

解答:4

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