【2021年(令和3年)5月FP2級】問46:区分所有法

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(区分所有法)と解答・解説です。

問題46:区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。
  2. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
  3. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
  4. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

解答・解説

  1. 不適切
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができます。
  2. 適切
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
  3. 適切
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
  4. 適切
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

解答:1

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