【2021年(令和3年)5月FP2級】問33:所得税の配偶者控除

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(所得税の配偶者控除)と解答・解説です。

問題33:所得税の配偶者控除

所得税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  2. 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
  3. 納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額が一定額以下であり、納税者の合計所得金額が一定額以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。
  4. 婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。

解答・解説

  1. 適切
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。
  2. 不適切
    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいいます。
  3. 不適切
    「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと」が、配偶者控除の適用要件の1つです。
  4. 不適切
    内縁関係者は、配偶者控除の対象となりません。

解答:1

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