【2021年(令和3年)9月FP2級】問41:不動産の登記

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問41の問題(不動産の登記)と解答・解説です。

問題41:不動産の登記

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
  4. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。

解答・解説

  1. 適切
    仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位によることになります。
  2. 不適切
    誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求することができます。(利害関係者に限定されていない!)
  3. 不適切
    不動産登記には、公信力がありません。
    つまり、不動産の登記記録を信じて土地を取得した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていたときには、原則、その土地に対する権利は法的に保護されないことになります。
  4. 不適切
    区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録されることになります。

解答:1

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