【2021年(令和3年)9月FP2級】問56:金融資産の相続税評価

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問56の問題(金融資産の相続税評価)と解答・解説です。

問題56:金融資産の相続税評価

各種金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
  2. 既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する。
  3. 個人向け国債の価額は、額面金額により評価する。
  4. 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。

解答・解説

  1. 適切
    外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場によることになります。
  2. 適切
    普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額であれば、課税時期における預入高によって評価することになります。
  3. 不適切
    個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価することになります。
  4. 適切
    相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価することになります。

解答:3

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