【2021年(令和3年)9月FP2級】問46:建築基準法

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問題46:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
  3. 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
  4. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。

解答・解説

  1. 不適切
    セットバック部分は、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
  2. 適切
    建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
  3. 不適切
    北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域、「日影による中高層の建築物の高さの制限」の対象となる区域となっていない第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に適用されます。
  4. 不適切
    商業地域・工業地域・工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があります。

解答:2

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