【2022年(令和4年)1月FP2級】問18:損害保険の税金

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2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問18の問題(損害保険の税金)と解答・解説です。

問題18:損害保険の税金

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。
  3. 自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  4. 2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    契約者(保険料負担者)と被保険者が同一であり、保険金受取人が異なる傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象となります。
  2. 適切
    自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となります。
  3. 不適切
    地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料部分は、地震保険料控除の対象とはなりません。
  4. 適切
    2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。

解答:3

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