【2022年(令和4年)1月FP2級】問3:公的医療保険

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2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(公的医療保険)と解答・解説です。

問題3:公的医療保険

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
  2. 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  3. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
  4. 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

解答・解説

  1. 適切
    健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要です。
  2. 適切
    75歳以上の者は、後期高齢者医療制度に加入することとなり、現在加入している健康保険の被保険者・被扶養者でなくなります。
  3. 不適切
    一般保険料率は、都道府県ごとに設定され全国一律ではありません。
    40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は、全国一律に設定されています。
  4. 適切
    健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。

解答:3

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