【2022年(令和4年)1月FP2級】問36:所得税の申告

FP2級・3級試験教材

2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問36の問題(所得税の申告)と解答・解説です。

問題36:所得税の申告

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
  2. 年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
  3. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は不要となります。
  2. 不適切
    確定申告をしなければならない者が翌年1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
  3. 不適切
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
  4. 不適切
    青色申告を取りやめようとする者は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

解答:1

≫2022年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材