【2022年(令和4年)5月FP2級】問14:生命保険契約の経理処理(法人)

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2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問14の問題(法人の生命保険契約の経理処理)と解答・解説です。

問題14:生命保険契約の経理処理(法人)

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。

  1. 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  2. 死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  3. 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  4. 給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

解答・解説

  1. 適切
    死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%(50%超70%以下)である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。
  2. 適切
    被保険者が役員等、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上します。
  3. 不適切
    被保険者が役員等、死亡保険金受取人及び満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上します。
  4. 適切
    給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができます。

解答:3

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