【2022年(令和4年)5月FP2級】問45:建築基準法

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問45の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問題45:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
  2. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
  3. 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  4. 第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。

解答・解説

  1. 適切
    建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
  2. 適切
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値(原則として、住居系用途地域では10分の4、それ以外の地域では10分の6)を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となります。
  3. 適切
    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができません。
    ※対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます。
  4. 不適切
    第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内では、建築物の高さは、原則として、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。

解答:4

≫2022年5月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材