【2022年(令和4年)5月FP2級】問47:不動産の取得に係る税金

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2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(不動産の取得に係る税金)と解答・解説です。

問題47:不動産の取得に係る税金

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。
  2. 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
  4. 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

解答・解説

  1. 不適切
    相続(包括遺贈、被相続人からの相続人に対する遺贈も含む)により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
    しかし、贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されます。
  2. 適切
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
    ※「床面積が、50㎡以上240㎡以下(なお、戸建以外の貸家住宅は、一戸当たり40㎡以上240㎡以下)であること」が、上記の「一定の要件」となります。
  3. 不適切
    贈与の場合が1,000分の20、相続の場合が1,000分の4ですので、贈与の方が高くなります。
  4. 不適切
    建物を新築した場合の建物表題登記については、登録免許税は課されません。

解答:2

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