【2022年(令和4年)9月FP2級】問31:所得税の各種所得

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2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問31の問題(所得税の各種所得)と解答・解説です。

問題31:所得税の各種所得

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
  2. 賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
  3. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。
  4. 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

解答・解説

  1. 適切
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算されます。
  2. 適切
    賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできません。
  3. 不適切
    不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であるかどうかに関係なく、不動産所得となります。
  4. 適切
    借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当することになります。

解答:3

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