【2022年(令和4年)9月FP2級】問33:所得税の所得控除

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2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(所得税の所得控除)と解答・解説です。

問題33:所得税の所得控除

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。
  2. 納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。
  3. 納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。
  4. 納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。

解答・解説

  1. 適切
    所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができます。
  2. 不適切
    納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合の基礎控除の金額は、48万円で、2,400万円超2,450万円以下の場合の基礎控除の金額は、32万円で、2,450万円超2,500万円以下の場合の基礎控除の金額は、16万円で、2,500万円超の場合の基礎控除の金額は、0(ゼロ)円です。
  3. 適切
    納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができません。(合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親には該当しません。)
  4. 適切
    納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができません。

解答:2

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