【2022年(令和4年)9月FP2級】問44:借地借家法(借家)

FP2級・3級試験教材

2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借地借家法:借家)と解答・解説です。

問題44:借地借家法(借家)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。

  1. 普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
  2. 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
  3. 定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
  4. 定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。

解答・解説

  1. 不適切
    普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。
  2. 不適切
    賃借人から更新拒絶の通知をする場合、正当事由は不要です。
  3. 不適切
    建物の用途に関係なく定期借家契約を締結できます。
  4. 適切
    定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効です。

解答:4

≫2022年9月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材