【2022年(令和4年)9月FP2級】問47:区分所有法

FP2級・3級試験教材

2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(区分所有法)と解答・解説です。

問題47:区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  3. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  4. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。

解答・解説

  1. 適切
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成されます。
  2. 不適切
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用できる部分であっても、規約によって共用部分とすることができます。
  3. 適切
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によることになります。
  4. 適切
    規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行います。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければなりません。

解答:2

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