【2022年(令和4年)9月FP2級】問46:建築基準法

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2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問題46:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  2. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
  3. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  4. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。

解答・解説

  1. 不適切
    商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があります。
  2. 適切
    北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域、日影規制の対象となる区域となっていない第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に適用されます。
  3. 適切
    建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
  4. 適切
    建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければなりません。

解答:1

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