【2023年(令和5年)1月FP2級】問28:上場株式の税金

FP2級・3級試験教材

2023年(令和5年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問28の問題(上場株式の税金)と解答・解説です。

問題28:上場株式の税金

上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

  1. 上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
  2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
  3. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
  4. NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    上場株式等の譲渡損失は、同一年の上場株式等の譲渡所得及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・特定公社債等の利子所得と損益通算することができます。
  2. 不適切
    上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
  3. 適切
    NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければなりません。
  4. 不適切
    NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされますので、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができません。

解答:3

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