【2023年(令和5年)5月FP2級】問46:建築基準法

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2023年(令和5年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問46:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
  2. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
  3. 近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  4. 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

解答・解説

  1. 適切
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
  2. 適切
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができません。
  3. 不適切
    商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があります。
  4. 適切
    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

解答:3

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