【2023年(令和5年)5月FP2級】問47:固定資産税及び都市計画税

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2023年(令和5年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(固定資産税及び都市計画税)と解答・解説です。

問47:固定資産税及び都市計画税

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  2. 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
  3. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
  4. 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。

解答・解説

  1. 適切
    固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務があります。
  2. 不適切
    住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例があります。
  3. 適切
    都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者に対して課されます。
  4. 適切
    都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできません。

解答:2

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