【2023年9月FP2級】問37:法人税の損金

FP2級・3級試験教材

2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問37の問題(法人税の損金)と解答・解説です。

問37:法人税の損金

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
  2. 法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
  3. 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
  4. 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができません。
  2. 適切
    法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができます。
  3. 適切
    損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
  4. 適切
    法人が国又は地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができます。

解答:1

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