2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(不動産の売買契約)と解答・解説です。
問43:不動産の売買契約
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
- 不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、売主が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付金を放棄することで契約を解除することができる。
- 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がある。
- 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことができる。
解答・解説
- 適切
不動産の二重譲渡の場合、譲受人相互間は対抗関係となりますので、先に対抗要件(登記等)を備えた方が不動産の所有権を主張することができます。 - 適切
不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、相手方である売主が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付金を放棄することで契約を解除することができる。
※相手方である売主が履行に着手した後は、手付解除ができません。 - 不適切
自己の持分を第三者に譲渡する場合は、他の共有者の同意は不要です。 - 適切
売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震(売主及び買主の責めに帰すことのできない事由)によって全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことができます。
解答:3