【2023年9月FP2級】問45:借地借家法(借家)

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2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問45の問題(借地借家法:借家)と解答・解説です。

問45:借地借家法(借家)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
  2. 期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
  3. もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
  4. 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。

解答・解説

  1. 不適切
    普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。
  2. 適切
    期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了します。
    ※賃借人からの場合は、「正当事由は不要+3ヵ月で終了」となります。
  3. 不適切
    定期借家契約は、書面(又は電磁的記録)によって締結しなければなりません。(公正証書に限定されているわけではない!)
  4. 不適切
    定期借家契約は、存続期間を1年未満とすることができます。(1年未満の期間も有効!)

解答:2

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