【2024年1月FP2級】問11:保険法

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2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問11の問題(保険法)と解答・解説です。

問11:保険法

保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
  2. 死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。
  3. 死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。
  4. 生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができます。
    ※遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができません。
  2. 適切
    死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができます。(重大事由の解除の話)
  3. 適切
    死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができます。
    ※保険契約者は、上記の請求を受けたときは、当該死亡保険契約を解除することができます。
  4. 不適切
    保険法では、保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外のことまで告知する必要はありません。

解答:4

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