【2024年1月FP2級】問36:法人税の仕組み

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2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問36の問題(法人税の仕組み)と解答・解説です。

問36:法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
  2. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  3. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
  4. 青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

解答・解説

  1. 不適切
    本肢は、「異動前および異動後の納税地の所轄税務署長」となっていますが、
    法人税の納税地に異動があった場合、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければなりません。
  2. 不適切
    本肢は、「設立の日から1ヵ月以内」となっていますが、
    設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
  3. 適切
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
  4. 不適切
    本肢は、「その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年」となっていますが、原則として、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間、保存する必要があります。

解答:3

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