【2024年5月FP2級】問32:所得税における各種所得

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2024年(令和6年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問32の問題(所得税における各種所得)と解答・解説です。

問32:所得税における各種所得

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
  2. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
  3. 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
  4. 個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

解答・解説

  1. 適切
    賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当します。
  2. 適切
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当します。
  3. 適切
    借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当します。
  4. 不適切
    個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得に該当します。

解答:4

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