【2024年5月FP2級】問56:遺言

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問56の問題(遺言)と解答・解説です。

問56:遺言

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。
  2. 自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。
  3. 同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
  4. 自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。

解答・解説

  1. 適切
    「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」は、遺言の証人又は立会人となることができません。
  2. 不適切
    財産目録は、パソコンで作成することができますが、全ページに署名・押印が必要です。
  3. 適切
    同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有することになります。
  4. 適切
    自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要です。

解答:2

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