【2024年5月FP2級】問48:3,000万円特別控除・軽減税率の特例

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2024年(令和6年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問48の問題(3,000万円特別控除・軽減税率の特例)と解答・解説です。

問48:3,000万円特別控除・軽減税率の特例

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  3. 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

解答・解説

  1. 適切
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁関係者等に譲渡した場合には適用を受けることができません。
  2. 不適切
    3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができません。
  3. 適切
    軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができません。
  4. 適切
    3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。

解答:2

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