【2024年9月FP2級】問17:傷害保険の商品性

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問17の問題(傷害保険の商品性)と解答・解説です。

問17:傷害保険の商品性

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約および記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 普通傷害保険では、被保険者が自動車を運転中に他の自動車と衝突してケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず補償の対象となる。
  2. 普通傷害保険では、海外旅行中に地震により倒壊した建物の下敷きになりケガをした場合、補償の対象となる。
  3. 交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
  4. 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    普通傷害保険では、被保険者が自動車を運転中に他の自動車と衝突してケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず補償の対象となります。
  2. 不適切
    普通傷害保険は、原則として、地震・噴火・津波による傷害は補償対象外となります。
    ※特約を付帯することで補償されます。
  3. 適切
    交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によりケガをした場合、補償の対象となります。
    ※エレベーターやエスカレーターも交通乗用具に含まれます。
  4. 適切
    国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となります。

解答:2

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