【2024年9月FP2級】問2:関連法規

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問2の問題(関連法規)と解答・解説です。

問2:関連法規

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
  2. 社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
  3. 司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
  4. 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。

解答・解説

  1. 適切
    生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を説明することができます。なお、有償であっても説明できます。
  2. 不適切
    社会保険労務士資格等を有しないFPは、報酬を得て、労働及び社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書等の作成及び提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きをできません。
  3. 適切
    任意後見受任者となるためには、特別な資格が必要とされていません。
  4. 適切
    「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」は、遺言の証人又は立会人となることができません。
    つまり、弁護士の登録を受けていなくても、証人としての欠格事由に該当しなければ、証人になることができます。なお、有償であっても、証人になることができます。

解答:2

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