【2024年9月FP2級】問3:公的医療保険

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(公的医療保険)と解答・解説です。

問3:公的医療保険

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。
  2. 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
  3. 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

解答・解説

  1. 不適切
    健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として、支給期間満了まで継続して受給することができます。
  2. 適切
    健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する必要があります。
  3. 不適切
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。なお、65歳以上74歳以下のうち一定の障害状態にある人も後期高齢者医療制度の対象者となります。
  4. 不適切
    後期高齢者医療制度の自己負担割合は、原則として、一般所得者は1割、現役並み所得者を除く一定以上所得のある者は2割、現役並み所得者は3割です。つまり、「被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割」ではありません。

解答:2

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