【2024年9月FP2級】問42:宅地建物取引業法

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問42の問題(宅地建物取引業法)と解答・解説です。

問42:宅地建物取引業法

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
  2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めてはならない。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。
  4. 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。

解答・解説

  1. 適切
    宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。
    ※買主が宅地建物取引業者である場合には、上記の規定は適用されません。
  2. 不適切
    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額(消費税・地方消費税を含む)の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりませんが、本肢のように、「当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めてはならない」というわけではありません。
    ※買主が宅地建物取引業者である場合には、上記の規定は適用されません。
  3. 不適切
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
    ※買主が宅地建物取引業者である場合には、上記の規定は適用されません。
  4. 不適切
    専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます。
    本肢のように、媒介契約自体が無効になるわけではありません。

解答:1

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