【2024年9月FP2級】問46:区分所有法

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(区分所有法)と解答・解説です。

問46:区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
  2. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
  3. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  4. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

解答・解説

  1. 適切
    集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができます。
  2. 適切
    専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。
  3. 不適切
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用できる部分であっても、規約によって共用部分とすることができます。(規約共用部分)
  4. 適切
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。

解答:3

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