【2024年9月FP2級】問58:金融資産の相続税評価

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問58の問題(金融資産の相続税評価)と解答・解説です。

問58:金融資産の相続税評価

金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価する。
  2. 外貨預金の邦貨換算は、原則として、取引金融機関が公表するその外貨預金の預入時における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
  3. 金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
  4. 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。

解答・解説

  1. 適切
    普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価します。
  2. 不適切
    外貨預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場によります。
  3. 適切
    金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します。
  4. 適切
    相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

解答:2

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