2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問55の問題(配偶者の税額軽減)と解答・解説です。
問55:配偶者の税額軽減
配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
- 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
- 相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。
- 配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
解答・解説
- 不適切
配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります。 - 適切
相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となります。 - 不適切
相続の放棄をした配偶者でも、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。 - 不適切
婚姻期間は、配偶者の税額軽減の適用要件ではありません。
解答:2