【2025年1月FP2級】問9:リタイアメントプランニング等

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問9の問題(リタイアメントプランニング等)と解答・解説です。

問9:リタイアメントプランニング等

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
  2. 老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。
  3. 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
  4. 定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みです。
  2. 適切
    老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数です。
  3. 適切
    将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければなりません。
  4. 不適切
    定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければなりません。

解答:2

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