2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問34の問題(所得税における所得控除)と解答・解説です。
問34:所得税における所得控除
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
解答・解説
- 適切
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当します。 - 適切
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当します。 - 適切
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。 - 不適切
「民法の規定による配偶者であること」などの要件を満たした者が、控除対象配偶者に該当することになり、内縁関係者は、控除対象配偶者に該当しません。
解答:4