【2025年5月FP2級】問34:所得税における所得控除

2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問34の問題(所得税における所得控除)と解答・解説です。

問34:所得税における所得控除

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
  2. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
  3. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  4. 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。

解答・解説

  1. 適切
    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当します。
  2. 適切
    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当します。
  3. 適切
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。
  4. 不適切
    「民法の規定による配偶者であること」などの要件を満たした者が、控除対象配偶者に該当することになり、内縁関係者は、控除対象配偶者に該当しません。

解答:4

≫2025年5月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    error: Content is protected !!