2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問45の問題(都市計画法)と解答・解説です。
問45:都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
- 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。
解答・解説
- 不適切
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。ただし、三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければなりません(義務)。 - 不適切
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。 - 適切
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要はありません。 - 不適切
市街化区域以外の区域内において行う開発行為で、農林漁業用建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可を受ける必要はありません。
解答:3