2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問52の問題(贈与税の計算)と解答・解説です。
問52:贈与税の計算
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
- その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。
- 相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。
- 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
解答・解説
- 不適切
子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で110万円です。 - 適切
その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用されます。 - 適切
相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除されます。 - 適切
相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%です。
解答:1