【2025年5月FP2級】問59:小規模宅地等の特例

2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問59の問題(小規模宅地等の特例)と解答・解説です。

問59:小規模宅地等の特例

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
  2. 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
  3. 被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
  4. 被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

解答・解説

  1. 適切
    被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできません。
  2. 不適切
    配偶者が相続により取得していますので、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合でも、その宅地について本特例の適用を受けることができます。
  3. 不適切
    相続開始の直前において被相続人と同居していなかっても、配偶者が相続により取得した場合には、その宅地について本特例の適用を受けることはできます。
  4. 不適切
    被相続人の宅地及びその上に建つ家屋(自宅としてのみ使用)を同居親族が取得した場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している(以下、所有要件という)ときに限り、330㎡を限度に評価額を80%減額できます。

解答:1

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